ヨルダン在留者と遺産分割協議
- 2017年05月01日
- 法律
相続人が海外在留者である場合には、在外公館の職員の面前で遺産分割協議書にサインをしてもらい、サイン証明とその協議書を合綴する方法が一番利用される。(在留証明も必要。)その他、帰国した折に公証してもらうとか、その国の公証人を利用するとかが考えられるが、現地、在外公館が遠方で、日数を要するということでない限り、EMSで遺産分割協議書を送り、サイン証明をもらい、送りかえして頂く方法をとる。
今回、相続人の1人が海外勤務でヨルダン在住ということだった。困ったことにヨルダンには、個人宛のEMSは遅れないし、いつ着くかわからないということである。
そこで、eメールで協議書を送り、印刷してもらい。領事館で証明をもらって、近々一時帰国する予定があるので、持参してもらうことした。
少々不安だったが、頂いた協議書は指示とおりの完璧なものだった。