住宅ローン控除と代物弁済
- 2017年05月01日
- 法律
住宅ローン控除で税務署に申告に行かれた方が、税務署で登記名義をすみやかに更正しなければ贈与税を課すことになると言われました。と、相談に来られた。持参された登記証明情報をみると、購入当初は夫婦共有で、住宅ローンも連帯債務となっている。この時は奥さんも働いていたので、住宅ローンを二人で組み、その借入れに見合う持分で登記したそうだ。この点については問題ない。
その後、奥さんは退職された。それから、住宅ローンを借換えたのだが、収入があるのはご主人だけなので、当然、債務者がご主人一人で、借換え後の住宅ローンが組まれている。これが問題になった。借換えなので、最初の借入れは、後の借入れで全額支払っている。連帯債務となっている奥さんの分までだ、この分が贈与に当ると言うことだ。前の奥さんの住宅ローン分をご主人が支払っているので、この金額に見合う持分を妻から夫に移動しろと言うことらしい。
さて、どのように登記原因でやるか、当初からまちがっていたのではないので真正な登記名義の回復ではないし、考えた末、奥さんの借入れ分の返済をご主人からの貸付と考え、その返済ができないので、見合う持分を代物弁済として、妻からご主人に移転した。事前に法務局と税務署に確認したのは言うまでもない。