時間外手当その2
- 2017年05月02日
- 法律
続きの話、請求されている方は新聞販売店を営んでおられます。
新聞販売店の業務というのは、配達の場合、朝刊、(早朝、深夜業務)夕刊を日曜祝日も配達するので、労働基準法どおり時間外、深夜、休日加算をするとかなりの金額になります。以前、賃金のシュミレーションをしたことがあるんですが、支給されている賃金体系では、基本賃金を最低賃金にしてもクリア出来ませんでした。どうしても深夜時間帯、殆ど毎日新聞を配達しなければならないとので深夜、休日加算が重くのしかかってきます。請負にでもしなければコスト的にあわないのではないでしょうか?
今回、幸いなことに相手方である従業員は配達のない営業正社員でしたので、深夜、休日については問題ないと思います。
依頼した弁護士にこの業界のことを話すと、似たような話で、今、葬儀社の社員5人分の時間外請求事件(当直)を受任していて、1人あたり500万円になるそうです。こちら側の主張をほぼ裁判所が認めて言るので、その当りでの和解になるだろうとのことでした。