消滅時効
- 2017年04月27日
- 法律
武富士から債権譲渡をうけた株式会社日本保証の代理人から26日までに支払わなければ
訴えを提起するという内容証明郵便が届いたと相談がありました。
事情を聞いても、時効中断になるような事実もなかったので、本人名義で内容証明郵便で
時効の援用を主張しました。知人でもあり、簡単な事件ですので、実費のみ頂きました。
電子内容証明を利用したので、翌々日には相手方から債権が消滅した旨の通知が届きました。
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