他管轄本店移転の登記すべき事項について
- 2018年01月12日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
会社の本店の所在地を管轄する法務局とは別の地域の法務局の管轄する場所に本店を移転することを管轄外または他管轄の本店移転といいます。
平成29年7月6日付法務省民商第111号民事局商事課長通知の通達によると、他管轄の本店移転登記における新本店所在地管轄法務局宛の登記すべき事項は、「年月日(〇〇から)本店移転」だけでかまわないことになりました。
以前は、登記事項すべてを記載する必要がありましたが、簡略化されました。