代表取締役の変更登記と印鑑証明書
- 2017年11月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
代表取締役の変更登記と印鑑証明書について
株式会社で代表取締役が新しく就任する場合は、その就任承諾を証する書面には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
また、代表取締役を選任したことを証する書面(株主総会議事録、取締役会議事録など)には、出席役員全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ただし、重任の場合や前代表者が出席して登記所届出の会社実印を押していれば、出席役員全員の印鑑証明書は不要です。