代襲相続について
- 2017年12月25日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
代襲相続とは被相続人が亡くなるよりも前にその相続人が先に死亡していた場合や相続欠格事由に該当している場合などには、その相続人の子どもや孫が相続人となることです。
相続人の子が相続開始よりも前に亡くなっている場合は孫が相続人となります。子どもが相続人の場合はどこまでも下の代まで再代襲します。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているときは甥や姪に代襲相続します。しかし、再代襲はできず甥や姪1代限りとなります。ただし、相続開始が昭和23年1月1日から昭和55年12月31日である場合は、旧民法が適用され兄弟姉妹の再代襲が認められています。