会社設立年月日

  • 2018年02月13日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社などの設立の年月日は手続きが完了した日というわけではなく、登記申請の日が設立年月日となります。

そのため、法務局が休みの祝祭日などの休日や1月1日に設立することはできません。

設立は希望日に登記申請するため必ずオンライン申請でします。(オンライン申請をすれば、郵送で書類を送ったとしてもオンライン申請した日付が設立年月日となります。)

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