公正証書遺言の原本・正本・謄本

  • 2018年02月23日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

公正証書遺言の原本とは、遺言者と証人2名の署名押印のされたもので公証役場に遺言者の印鑑証明書とともに保管されます。

公正証書遺言の正本は、遺言者に交付され原本と同じ効力を有しています。遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が正本を保管します。遺言者死亡の際の各種手続には基本的に正本を使います。

公正証書遺言の謄本は、正本の写しで遺言者本人が保管するのが一般的です。

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