利益相反取引

  • 2018年01月29日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役個人が所有する不動産をその会社との間で売買する取引は利益相反取引に該当します。

その場合、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会で承認を受ける必要があります。

また、その際の議事録には代表取締役は会社実印押印と法人の印鑑証明書、取締役及び監査役は実印押印と個人の印鑑証明書を添付する必要があります。ここで添付する印鑑証明書の有効期限はありません。

なお、特別な利害関係を有する取締役は当該議決に加わることや議長になることはできません。ただし、1人株主、1人代表取締役の会社の場合は株主総会において議決権を有すると認められています。

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