医療法人 資産の総額の変更登記
- 2017年11月06日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
医療法人の資産の総額の変更の登記は毎年する必要があります。
資産の総額の変更登記は貸借対照表を添付します。純資産の合計の金額を資産の総額として登記します。
ここの額がマイナスになっている場合は、
「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」と登記します。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
医療法人の資産の総額の変更の登記は毎年する必要があります。
資産の総額の変更登記は貸借対照表を添付します。純資産の合計の金額を資産の総額として登記します。
ここの額がマイナスになっている場合は、
「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」と登記します。
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