医療法人の理事長の変更登記
- 2017年11月24日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
医療法人の理事長の変更登記
医療法人の理事長は、医師又は歯科医師である理事の中から選出するとされていることから、その就任(重任を含む)による登記申請書には医師又は歯科医師の免許証の写しを添付する必要があります。その際、原本に相違ない旨の記載と法人実印の押印が必要です。
また、理事長を選出した理事会議事録に押印した理事全員の印鑑証明書の添付が必要となります。(ただし、重任を除く)
医療法人の変更登記にかかる登録免許税は非課税となっています。