医療法人の重任登記と完了届出
- 2017年08月30日
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医療法人の役員の任期は、2年を越えることはできません。(医療法第46条の2第3項本文)
そのため、2年に1度は重任であっても登記申請が必要です。
株式会社の取締役の場合、10年まで延長は可能ですが、会社法では「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」までです(会社法332条1項)。
株式会社の場合、定時株主総会終了のときに任期が満了するため、当該株主総会で取締役を選任すればそのまま重任となります。
しかし、医療法人の役員の場合、任期はきっちり2年間なので、4月1日に重任の場合、任期が満了するのは翌々年の3月31日の24時となります。
また、登記完了後に登記事項変更登記完了届けと役員変更届け(再任の場合であっても)を行政に提出します。