収入印紙の再使用証明について

  • 2017年12月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

再使用証明について

登記申請を取下げた場合に登録免許税を収入印紙で納めていれば、再使用証明の申出をすると消印された収入印紙を再度使用することが可能です。

ただし、再使用証明をした登記所でのみ使用可能で登記申請を取下げた日から1年以内に使用しなければいけません。

なお、同じ登記所であれば、不動産登記で受けた再使用証明書を商業登記において使用することも可能です。

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報