司法書士による本人確認
- 2017年12月08日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
司法書士による本人確認について
司法書士が依頼人から業務を受託するときは必ず以下の本人確認が必要となります。
・依頼者及びその代理人等がご本人であること(人の確認)
・依頼内容の対象(物の確認)
・依頼の意思がご本人自身の意思であること(意思の確認)
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