売買による所有権移転登記の登録免許税
- 2017年08月24日
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登記申請の際には、登録免許税(国税)がかかります。
土地の所有権を売買で移転する場合、通常であれば、土地の固定資産評価額の1000分の20の登録免許税がかかります。
ただし、平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合には、租税特別措置法72条により、税率は1000分の15に軽減されています。
建物の所有権を売買で移転する場合の登録免許税の税率は、通常の売買による所有権移転登記のとおり、1000分の20です。
たとえば、評価額1000万円の土地と評価額500万円の建物を購入する場合は25万円の登録免許税がかかります。