帰化申請手続について
- 2018年02月21日
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帰化とは、日本国籍を有しない者の日本国籍取得を希望する意思表示(帰化許可申請)に対して、法務大臣が許可を与えることにより日本国民としての資格という包括的な地位を創設する行為です。
帰化に関しての主な要件は、
・居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)
・能力要件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)
・素行要件(素行が善良であること)
・生計要件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)
・国籍要件(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)
・思想要件(日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと)
等が挙げられます。
帰化手続の申請先は、申請者の住所地を管轄する法務局になります。
申請から許可がでるまでの一般的な期間は1年と言われています。