役員の住所変更登記
- 2017年10月16日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
役員の住所変更登記について
株式会社の場合は代表取締役の住所、特例有限会社の場合は取締役・監査役の住所が登記事項です。
役員の住所変更があった場合は原則2週間以内に登記申請が必要です。
登記申請に際して、住民票の写しは添付する必要はありませんが、委任状にいつ、どこに住所移転したのかを具体的に明記する必要があります。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所