戸籍について
- 2017年08月26日
- blog
相続手続では基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集が必要になります。
現在、役所で発行してもらえる戸籍は以下の5種類です。
・平成6年式戸籍…コンピュータ化されてから発行されている横書きの戸籍。
・昭和23年式戸籍…形式が縦書きで戸籍に記録される者は、夫婦とその子(未婚の者)。
・大正4年式戸籍…戸主欄がある。
・明治31年式戸籍…戸主欄に「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄がある。
・明治19年式戸籍…手書きの文字がつぶれて読取り困難。
これらは、昭和22年の大改正後民法に基づく戸籍(平成6年式・昭和23年式戸籍)と旧民法に基づく戸籍(大正4年式戸籍・明治31年式戸籍・明治19年式戸籍)に大別できます。
昭和22年の大改正後民法に基づく戸籍(平成6年式・昭和23年式戸籍)は、戸籍に記録される者は、夫婦とその子(未婚の者)です。
旧民法に基づく戸籍(大正4年式戸籍・明治31年式戸籍・明治19年式戸籍)は、「家制度」のもと「戸主」を中心に大きな家族が構成されていて祖父母や孫が同じ戸籍に記録されることもあった。