数次相続について

  • 2017年09月01日
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Aの死亡により相続が開始したが、遺産分割協議や相続登記を行わないでいるうちに、相続人の1人であるBが亡くなってしまったとします。このように、前の遺産相続の手続きをしないうちに、次の相続が開始してしまっている状態を数次相続といいます。

数次相続の場合の遺産分割協議書では、誰が被相続人であるのか、また、誰の相続人として協議に参加するのかが分かるように書きます。

たとえば、Aが平成29年1月1日に死亡し、遺産分割協議をしないままAの子で相続人のBが平成29年3月1日に死亡したとします。Bには配偶者Cとその子どもであるDがいました。

ここでは、 Aは、被相続人

Bは、Aの相続人

C及びDは、A相続人Bの相続人

となります。(※A所有の不動産を遺産分割協議によりDに単独で相続する場合はこれで問題ないですが、複数の相続人がいる場合は2回遺産分割協議をすることがある。)

数次相続が発生した場合、それぞれの相続についての登記申請を行うのが原則ですが、登記実務上、中間の相続による登記申請を省略し、最終の相続人名義に直接移転登記をすることができる場合があります。
登記手続き上、中間の相続が単独相続である場合に限り、登記原因およびその日付を連記した上で、登記名義人から最終の相続人名義に直接相続登記をすることができるとされている。

 

 

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