数次相続のある事例

  • 2018年03月19日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成29年3月30日付法務省民二第237号通知で、数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみ記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権移転登記はできることとなっています。

(第1の相続)被相続人A、相続人B、相続人C

(第2の相続)被相続人B、相続人D、相続人E

(第3の相続)被相続人D、相続人F、相続人G

上記の被相続人A所有の不動産を相続人Gが相続する相続登記を申請する場合、相続人C、E、F、Gが遺産分割協議を行い当該不動産をGが取得する旨の遺産分割協議書が添付されているときは1件の申請でできます。

その場合の登記原因は、「年月日(A死亡日)B相続、年月日(B死亡日)D相続、年月日(D死亡日)相続」となります。

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