未登記家屋の所有者変更
- 2018年02月19日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法務局に登記されていない未登記家屋を相続、売買、贈与などにより所有者を変更した場合、未登記建物所有権移転申請書(様式は各市町村によります。)を市町村の役所に提出する必要があります。
登記されている家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知により市町村が固定資産課税台帳の所有者を変更します。
未登記のまま残すのではなく、表題登記と保存登記をするという選択肢もあります。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法務局に登記されていない未登記家屋を相続、売買、贈与などにより所有者を変更した場合、未登記建物所有権移転申請書(様式は各市町村によります。)を市町村の役所に提出する必要があります。
登記されている家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知により市町村が固定資産課税台帳の所有者を変更します。
未登記のまま残すのではなく、表題登記と保存登記をするという選択肢もあります。
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