法定後見制度

  • 2017年12月20日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法定後見制度は、判断能力が不十分な方に対し、家庭裁判所によって援助者(後見人等)が選ばれる制度です。利用するには家庭裁判所への申立が必要で申立人となるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。申立費用は申立人の負担となります。

後見人等は本人の意思を尊重し、本人のために財産管理や身上監護をすることによって本人を保護・支援する役割があります。後見人等は定期的にその事務について家庭裁判所に報告し監督を受けます。

一旦、後見制度を開始すると本人死亡か判断能力が回復するまでは後見終了とはならず途中でやめることはできません。

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