特別受益証明書(相続分のないことの証明書)のこと
- 2017年09月28日
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こんにちは。平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続の際に、未成年の相続人は遺産分割協議に直接参加できません。利益相反関係にあたる親が子供の代理をすることも出来ませんので、通常、家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立てが必要になります。
ただし、未成年の子について「特別受益証明書(相続分のないことの証明書)」を作成すれば、
特別代理人の選任の手続きを省略することができます。また、未成年者の親権者が「相続分がないことの証明書」を作成しても、未成年者との間での利益相反行為には該当しないとされています。その場合は親権者である親が実印を押して印鑑証明書を添付すればよいのです。
とはいえ、実際に未成年の子供達が生前に贈与等にて、特別受益がある場合はよいのですが、そのような事実が無い場合は、その証明書の有効性について後日争いの種になる可能性があり単に手続の費用・手間を省くためだけに利用するのはリスクがあります。