生命保険請求権と相続財産
- 2012年07月12日
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相続放棄に際して生命保険死亡保険金を受け取ってよいものか尋ねられることが多い
このことは生命保険請求権が相続財産かどうかという問題である。
ここでは保険契約の種類(保険者、被保険者、受取人の類型)ごとに分類をしませんが
被保険者が被相続人という前提でいえば
保険契約は第三者のためにする契約の一種で受取人に指定された相続人は
保険契約の効果として当然に生命保険金を取得します。
つまり相続財産から離脱するということです。(判例)
しかしながら、契約の種類で未だ判例がないものがあるので留意すべきです。
例えば被相続人が自己を被保険者及び死亡保険金受取人としてして契約した場合
受取人である被相続人の相続人が受取人の地位を相続すると解する説と、
死亡保険請求権は、被相続人の遺産に含まれず、
被相続人の相続人が保険契約に基づき固有の権利として取得する説が対立しており、
前者の説では遺産の範囲になるということも頭に入れておくべきでしょう。
(後者が有力で実務ではもらっているような***)