甥や姪の法定相続分

  • 2018年03月12日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続人が甥や姪の場合の法定相続分は、先に亡くなった兄弟姉妹の法定相続分をもとに計算します。

たとえば、配偶者がおらず両親が死亡しているケースで亡くなった方が、3人兄弟の二男であった場合、残された長男、三男2人が相続人なので法定相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。

ここで長男が二男より先に死亡しておりその長男に子どもが3人いた場合、その甥や姪は代襲相続で相続人となり、その法定相続分は、3等分でそれぞれ6分の1ずつとなります。

現在では、兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪の1代限りとなっています。

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