登記識別情報について

  • 2018年01月19日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記識別情報はかつての登記済証(権利証)に代わって通知されるもので登記名義人を識別するための12桁の英数字を組み合わせた情報です。

登記識別情報には盗難や紛失などによって他人に不正に利用されないように失効の申出の制度があります。ただし、一度失効させると再発行はされません。失効させた後に登記申請する場合は本人確認の手続が必要となります。

登記識別情報は失効させることができてしまうので、売買など取引の前にはその有効性の確認が必要となります。

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