相続の承認又は放棄について
- 2018年02月14日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続が開始した場合、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認の3つのいずれかを選択できます。
単純承認…相続人が被相続人の不動産の所有権等の権利や借金などの義務をすべて受継ぐ。
相続放棄…被相続人の権利義務を一切受け継がないこと。
限定承認…被相続人の債務がどれだけあるか不明で相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を受継ぐ。
相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に単純承認か、相続放棄か、限定承認かを決める必要があります。ただし、3ヵ月以内に決められない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てができます。