相続人が海外にいる場合
- 2017年11月08日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続人が海外にいる場合は、サイン証明書と在留証明書を現地の日本国総領事館等で発行してもらう必要があります。
サイン証明書とは、印鑑証明書に代わるもので海外居住者が領事の面前で署名拇印捺印した遺産分割協議書と領事が発行した証明書を合綴して割印したものです。
在留証明書とは、住民票に代わるものです。取得の際に戸籍謄本が必要になる場合があります。
相続人が海外にいる場合は、メールやEMSでやりとりします。海外在住の相続人の方は、必ず現地の領事館に出向かなければならないため時間や手間がどうしてもかかってしまいます。