相続人による所有権保存登記
- 2017年10月12日
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こんにちは。大阪市平野区の司法書士事務所、濱岡(はまおか)司法書士行政書士事務所です。
建物を新築したときは、表題登記を申請する必要があります。この表題登記の際に、所有者の氏名および住所が登記されます。その後、表題部所有者により所有権保存登記がされますが、表題登記とは違って所有権保存登記をするのは義務ではありません。
ただし、住宅ローンを組んで新築建物を購入した場合は、金融機関が当該建物に抵当権を設定しますが、そのためには所有権保存登記をしておかなければいけないです。
ほとんどの場合、所有権保存登記もされているはずですが、未登記のまま表題部所有者が死亡しているときには、その相続人により所有権保存登記ができます。