相続放棄申述受理証明書と相続登記
- 2018年02月20日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に不動産の相続登記をする場合は、登記申請の際に相続放棄申述受理証明書を添付する必要があります。
相続放棄の申立てが受理されると裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付はされますが、別途相続放棄申述受理証明書の交付の請求をする必要があります。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に不動産の相続登記をする場合は、登記申請の際に相続放棄申述受理証明書を添付する必要があります。
相続放棄の申立てが受理されると裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付はされますが、別途相続放棄申述受理証明書の交付の請求をする必要があります。
JUDICIAL SCRIVENER
司法書士業務のご相談はこちら
ADMINIDTRATIVE
行政書士業務のご相談はこちら
OFFICE事務所のご紹介はこちらからご覧下さい
CONTACT USお問い合わせ・ご質問はこちらから