相続登記の上申書

  • 2017年11月27日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続登記の上申書が必要なときは、被相続人の住所を証明する住民票等が発行されない場合です。登記簿上の住所が死亡時の最後の住所と異なっている場合は、住民票や戸籍の附票で住所の沿革を証明する必要があります。しかし、通常は除票となってから5年で廃棄されるため発行されません。このとき上申書を添付します。

上申書は相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

なお、相続関係を証明する除籍・原戸籍等が発行されない場合も上申書の添付が必要でしたが、現在では保存期間を経過して「除籍等の謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書を添付すれば、上申書は必要ないということになっています。

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