管轄内本店移転登記必要書類

  • 2018年02月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

本店の所在地を同一の法務局の管轄内へ移転する場合、取締役会設置会社であれば取締役会で本店移転の決議をします。取締役会を設置していない会社は取締役の決議となります。(取締役会議事録、取締役決定書を添付します。)

定款で本店を番地まで記載している場合や同一の法務局の管轄内であっても、市が変わるときは定款変更が必要となり株主総会議事録、株主リストを添付します。

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