補欠・増員の取締役の任期
- 2017年09月04日
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取締役の一部に欠員が生じた後、その退任した取締役の補欠として、新たに選任された取締役や、取締役の員数を増加させるため、新たに選任された取締役の任期は、原則として、通常の取締役の任期と同じです。
例外として、補欠取締役や増員取締役の任期を、他の取締役と同時に満了させるために、定款で「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期満了すべき時までとする。」旨を定めることができます。
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大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所取締役の一部に欠員が生じた後、その退任した取締役の補欠として、新たに選任された取締役や、取締役の員数を増加させるため、新たに選任された取締役の任期は、原則として、通常の取締役の任期と同じです。
例外として、補欠取締役や増員取締役の任期を、他の取締役と同時に満了させるために、定款で「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期満了すべき時までとする。」旨を定めることができます。
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