解散・清算人の選任登記

  • 2017年11月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社の解散の登記手続きとしては、まず、解散と清算人の選任の登記をします。その後、解散の日の翌日から2か月経過して以降に清算結了の登記をします。

清算人が1人の場合、有限会社なら清算人の住所氏名が登記事項で、株式会社なら代表清算人の住所氏名が登記事項となります。

清算人として印鑑届出を出す必要があるので清算人個人の3ヶ月以内の印鑑証明書が必要となります。

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