農地の共有物分割と持分放棄
- 2017年09月26日
- blog
こんにちは。地下鉄谷町線平野駅近くの濱岡司法書士行政書士事務所です。
農地について共有物分割をする場合は農地法3条の許可が必要ですが、持分放棄をする場合は農地法3条の許可を必要としません。
なお、いずれの場合も登記をする際は共同申請となります。
農地法第3条では農地を農地として使用する目的での売買や贈与の際に農業委員会の許可が必要であるとしています。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。地下鉄谷町線平野駅近くの濱岡司法書士行政書士事務所です。
農地について共有物分割をする場合は農地法3条の許可が必要ですが、持分放棄をする場合は農地法3条の許可を必要としません。
なお、いずれの場合も登記をする際は共同申請となります。
農地法第3条では農地を農地として使用する目的での売買や贈与の際に農業委員会の許可が必要であるとしています。
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