遺産整理業務

  • 2018年02月07日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

司法書士はその附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことが認められています。

金融機関、有価証券、不動産などの相続手続は、残高証明書発行や解約など各金融機関に直接出向くこともあり手続に非常に時間と手間がかかります。

当事務所では司法書士が遺産整理業務受任者として不動産の相続登記に限らず相続手続きすべてを代行致します。

法定相続情報一覧図の作成も承ります。相続税申告が必要な場合は税理士の手配も行います。

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