遺言執行者について

  • 2017年10月10日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言書で遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。

具体的には、遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員に通知 し、財産目録を作成し相続人全員に交付します。

また、遺言書の内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し等の手続をします。

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