遺言執行者の義務
- 2017年12月15日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言執行者の義務について
遺言執行業務を受任する場面としては、遺言書作成時に遺言執行者を指定している場合と自筆証書遺言の検認手続で遺言執行者を家庭裁判所から選任される場合とがあります。
いずれにしても相続人全員に対して遺言執行者就任の通知義務があります。また、遺言執行者は任務の開始義務、財産目録の作成・交付義務、善良な管理者としての注意義務、報告義務、受取物等の引渡し義務があります。