遺言書について
- 2017年08月21日
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自筆証書遺言は費用がかからないが、形式の不備があると無効になることもある。また、紛失や偽造などの恐れがあります。加えて、家庭裁判所での検認を申立てる必要があるために手間と時間がかかります。
公正証書遺言は公証役場で保管されるので紛失や偽造のおそれはなくまた家庭裁判所での検認の申立てが不要です。しかしながら、公証役場に行く手間や証書作成の手数料などの費用がかかります。
いずれにせよメリット・デメリットはあります。残された相続人のことを考えれば、死亡後に検認がいらない公正証書遺言をおすすめします。
※検認…遺言書の存在と内容をすべての相続人に知らせたうえで、遺言執行まで確実に保存するため手続のこと。1~2か月程度かかる。