遺言書のある相続登記について
- 2017年10月18日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言書のある相続登記について
遺言書がある場合は、その遺言書で指定された相続人や受遺者が不動産を相続するため遺産分割協議書は必要ありません。
必要書類としては、遺言書のほかに、
・被相続人の死亡の記載がある除籍謄本(出生からの除籍や原戸籍はいらない)
・被相続人の本籍地記載の住民票の除票
・遺言書により指定された相続人の現在戸籍及び住民票
・固定資産の評価証明書
が必要となります。