遺言書の「相続させる」と「遺贈する」について
- 2017年12月13日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言書で「相続させる」と書く場合と「遺贈する」と書く場合とでは、遺言者の死亡後の手続き等で異なる点が生じます。
「相続させる」と書いた場合は、法定相続人が対象となります。法定相続人以外に相続させるとは書けません。また、不動産登記申請のときには、指定された法定相続人が単独で登記申請可能です。
一方、「遺贈する」と書いた場合は、法定相続人又は法定相続人以外の人や団体が対象となります。不動産登記申請の際は、遺言執行者又は法定相続人全員との共同申請となります。そのため、遺言執行者の指定がなければ法定相続人全員の印鑑証明書等が必要になるので協力が得られないなど登記手続きが進まないことがあります。
よって、法定相続人に対しては必ず「相続させる」と書くことをおすすめします。