遺贈による所有権移転登記
- 2017年10月23日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺贈とは、遺言により遺言者の財産を相続人以外の第三者などに贈与することです。
遺贈は贈与の一種のため、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者または遺言者の相続人全員)との共同申請となります。
また、遺贈の場合は遺贈者の登記簿上の住所と死亡時の最後の住所が異なる際は、登記名義人住所変更の登記を所有権移転の登記をする前にする必要があります。
遺贈による所有権移転登記の登録免許税は原則、不動産の固定資産評価額の1000分の20です。