配偶者への居住用不動産贈与登記
- 2018年01月31日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与する場合は、贈与税が基礎控除110万円に加えて最高2000万円まで控除できる特例があります。この特例は同じ配偶者からは一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告が必要です。(2月1日~3月15日)
この特例を利用するための贈与の登記申請を当事務所では行っています。