韓国戸籍について
- 2018年02月09日
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行政書士業務の中に国籍取得手続(帰化申請)があります。今日は、在日韓国人の方の帰化申請や相続登記において必須書類となる韓国戸籍について紹介します。
2008年から韓国の戸籍制度が大きく変わり、戸主を中心とした家単位の戸籍から、個人単位の家族関係登録制度に変わりました。
・基本証明書(本人の出生や死亡、改名、認知、国籍喪失などの事項)
・家族関係証明書(両親、配偶者、子女三代の人的事項)
・婚姻関係証明書(配偶者人的事項及び婚姻、離婚に関する事項)
・入養関係証明書(養父母または両者人的事項。養子縁組、養子離縁に関する事項)
・親養子入養関係証明書(特別養子に相当。実父母、養父母または養子人的事項。養子縁組、離縁に関する事項)
の5種類に編成し直されました(5種類合わせて一人の戸籍に相当します。)。
これ以前の旧戸籍は、全て除籍謄本となりました。