代物弁済契約
- 2019年03月16日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
朝晩はまだ寒いですが、日中はだいぶ過ごしやすくなってきました。
さて、本日は代物弁済についてです。代物弁済は、代金のかわりに商品や不動産など金銭以外の物を譲渡することによって債務を消滅させて相殺することです。代物弁済は契約を交わすことで成立します。第三者の債権があり、その第三者から承諾があれば、その債権を譲渡することによって代物弁済をすることも可能です。
清算結了をする際に代物弁済による債権譲渡をすることがあります。