代表者の辞任届

  • 2019年03月21日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。3月も後半、春の陽気の気配が近づいてきました。

本日は、会社の代表者が辞任する場合の添付書面についてです。

代表取締役等登記所に印鑑を提出した者の辞任届には、会社実印押印か又は個人の実印押印に印鑑証明書を添付するかのどちらかが必要となります。

取締役会設置会社の代表取締役が辞任する場合はもちろん、取締役会非設置会社で代表取締役である取締役が辞任する場合も適用されます。

取締役の辞任届の押印は通常認印でかまいませんが、代表取締役である取締役の辞任届は会社実印又は個人実印+印鑑証明書となります。

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報