代表取締役選任時の印鑑
- 2018年08月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
商業登記規則第61条(添付書面)④によると、代表取締役を選任した際の議事録等に押印する印鑑が実印が必要かどうかが記載されています。
変更前の代表取締役が登記所に提出した会社実印を押印している場合は、その他の取締役等については認印でよいとされています。
取締役会非設置会社で株主総会の決議で代表取締役を定めた場合は、議長及び出席した取締役が株主総会議事録に押印する印鑑が全員実印となります。(ここで、仮に監査役が議事録に記名押印している場合、実印を押印する必要がある可能性があります。)