代表取締役の地位のみ辞任
- 2018年06月01日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
取締役会を設置していない会社で代表取締役が取締役としては残り、代表取締役の地位のみを辞任する場合、注意が必要です。
取締役会非設置会社の場合は、定款で株主総会の決議で代表取締役を選定するとなっていれば、代表取締役の地位と取締役の地位が一体化(未分化)であるため辞任者の辞任の意思表示だけでは代表取締役の地位を辞任することはできません。代表取締役の地位のみを辞任することにつき株主総会の承認決議が必要となります。
この場合の登記の必要書類としては、株主総会議事録と株主リストで辞任届は不要です。