代表取締役の辞任
- 2018年11月07日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社の代表取締役の辞任の登記は注意すべきことがあります。
代表取締役の取締役の地位のみを辞任して取締役として残る場合は、取締役会設置会社であれば辞任届のみで足ります。取締役会非設置会社の場合は代表取締役を株主総会で選任していれば、株主総会で代表取締役の辞任の承認決議をする必要があります。
また、代表取締役の辞任届に押印する印鑑は、法務局に届出している会社実印又は代表取締役の個人実印です。個人実印を押印する場合は印鑑証明書の添付が必要です。